2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
厚生労働大臣政 務官 大隈 和英君 事務局側 常任委員会専門 員 清水 賢君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 向井 治紀君 内閣官房内閣審 議官 時澤 忠君 内閣官房内閣審 議官 兼内閣府道州制 特区
厚生労働大臣政 務官 大隈 和英君 事務局側 常任委員会専門 員 清水 賢君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 向井 治紀君 内閣官房内閣審 議官 時澤 忠君 内閣官房内閣審 議官 兼内閣府道州制 特区
道州制特区制度は特定広域団体からの提案を受けて国から事務事業の移譲等を行う仕組みでありまして、これまで六次にわたり北海道からの提案を受けております。 成果といたしましては、商工会議所に対する認可の一部など六つの事務と開発道路に係る直轄事業など四つの直轄事業を国から都道府県へ移譲するとともに、全国的な措置につながった項目が八件、実務上の対応がなされた項目が十四件となっております。
唯一、実績と言えるのは北海道を道州制特区にしたことでしょう。特区にして北海道で道州制の一つのモデルをつくって、それを全国に広めていくという方向を出したんですよね。でも、この北海道に移譲された六つの権限なんというのは、商工会議所に対する監督に関する事務を北海道に譲りましたとか、あるいは鳥獣保護法に係る危険猟法の認可に関する事務とか、こんなの地方分権の小さな項目ですよ。
ここにおいては、自民党の推進本部としては、基本法の旗を掲げつつという書き出しなんですね、旗を掲げつつ、引き続き、国民、地方自治体その他の関係者への基本法案の趣旨の説明に努め、時宜を見て、法案の国会提出を目指すとともに、これまで議論を重ねてきた先行モデルの道州制特区推進法についても同様に議論を進めていく、こういう書き方がされているわけです。
国家戦略特区があって、それから構造改革特区があって、それから総合特区があって、もう一つあえて言わせていただければ道州制特区というものがあるわけですよね。
道州制特区に関しては補室付ということなので、特にトップがということではないようです。 移管することも結構なんですけれども、これから内閣府に移管して、こうした人事を見直していかれる、固定的なポストとしていくことを見直していくお考えがあるかないか、有村さんに伺いたいと思います。
法案は、内閣官房で実施されていた事務、知的財産戦略、総合海洋政策、地域活性化、道州制特区、宇宙開発戦略を内閣府に移管、そして一元化するというものですけれども、この移管、一元化により、現在の分室はどうなりますか。
道州制特区については御指摘のとおりでありますし、だからというわけでもないのでしょうが、提案が減りつつあるということであります。 国家戦略特区はどうもこれではいかぬねということで区域会議というものを設定をする、昨日もやりましたが。
それぞれの指定された圏域あるいはまた団体では取組がなされていると思いますけれども、過去にも構造改革特区や道州制特区など、特区と称するものが数多くあったわけでありますけれども、いずれも中途半端な感が否めないという感じがするんですね。
また、東北地方も道州制特区に加えるべきとの御提案について申し上げれば、復興は住民に身近な市町村が中心となって取り組むものであり、国は、被災自治体の具体的な要望を伺いつつ、財政や人材、ノウハウ等の面から、責任を持って支援をしているところです。こうした体制のもとで、現地の御要望にきめ細かく応えてまいります。 原発事故の収束対策についてお尋ねがありました。
自民党が野党時代に策定した道州制基本法案は先送りされ、道州制特区に指定された北海道に移譲された権限は、商工会議所定款の一部変更認可や鳥獣保護法の麻酔薬使用許可といった瑣末なものばかり。政府が先月閣議決定した地方分権改革の対応方針も、全く不十分です。総理の反論を聞かせてください。 あの大震災から四年近くがたちました。
実は、先ほどもある自民党の幹部の人の話を聞いていたんですけど、北海道で、道州制特区ですよね、あそこは。だから、免税を、そういうエリアをつくろうというふうに北海道の方が提案するというようなことで、それを受けて自民党の我々も動いた、けれども、財務省を始め、かたくなにというか絶対に受けないと、これでもう往生するんだと。
○石破国務大臣 御指摘のように、平成十九年に施行されました道州制特区推進法ですが、成果が上がっていないと断定を私はいたしません。それまで国道と道道というのが、この言い方は難しいんですけれども、いわゆる県道というものが、ばらばらに管理されておったのが一括して管理されるようになりました等々、地域の方々の使いやすさ、あるいは二重行政の解消というようなことは、幾つか前進を見ているのだと思います。
そして、一つお聞きしたいんですが、道州制特区推進法についてですけれども、北海道を先行的に道州制特区として、国の事務、権限や出先機関の移譲を進めていこうという道州制特区推進法が平成十九年に成立しているわけですけれども、進展がないことが現実です。北海道開発局など大きな権限を持つ出先機関が残ったままでは、道州制特区としてこの成果は上がっていないと言わざるを得ない。
今から十年ほど前に、当時の政府・与党だった自民党が北海道をこの道州制のモデルとして、北海道で道州制、特区のような形でやろうという法案を提出されたことがあったと思うんですが、このときの様子を見ていまして、見事に中央省庁の抵抗によってそれが骨抜きにされました。
北海道は、先ほど申し上げましたけれども、道州制特区ですから、あそこに権限移譲をやってみればいいんですね。こうした思い切った施策が必要だと思います。 地域主権改革を進めたい、そちらでいうと地方分権改革ですが、その思いは一緒だと思うんです。ですから、ぜひ、我々も提案をいたしますので、ともに大臣には頑張っていただきたいと思います。 以上、終わりたいと思います。
北海道なんて道州制特区なんだから、しかも閉じているんだから、あそこの直轄道路とか河川は全部移管してもいいと思うんですよね。やはりそのぐらいの姿勢を私は政府に求めたいと思います。これは六十六項目の一項目として挙がっていますけれども、この一項目として挙げるのに本当にいいのかどうか、まだできていないわけですから、そこの点は指摘させていただきます。
ということは、道州制の議論というのは平成十五年以来ずっと続いてまいりまして、特に、北海道が道州制特区ということになった法律は平成十八年。今、二十三年までが二十七年までということで、この道州制特区についてはさらに延長しているということですけれども、やはり市町村の合併も、チャレンジしなければわからない。
道州制につきましては、平成の時代に入って、大前研一先生の「平成維新」の中で、日本の国の形を変えるということで道州制というのが大きく打ち出されて以降今日に至っているというふうに思いますけれども、その中で、北海道、道州制特区というようなことで、平成十八年、閣議決定以降、十九年から道州制特区がスタートいたしました。
道州制特区推進法では、お話にもございましたように、北海道及び三つ以上の都府県が合併をして、自然、経済、社会、文化等において密接な関係がある、そういう地域を一体と考えられる場合においては、特定広域団体ということで、同様な措置を受けられる仕組みになっておりますが、現在までそうした案件が生まれてきていないというのが実情でございます。
○青木政府参考人 平成十九年に施行されました道州制特区推進法のこれまでの成果についてということでございますが、道州制特区法制定時に、商工会議所に対する監督権限の一部など四つの事務と、お話にもございました四つの直轄事業の移譲、合わせて八件の事務事業の移譲が行われたわけでございます。
道州制特区の議論の中で、この支庁制度を改めまして、空知支庁、留萌支庁を、空知総合振興局、さらには留萌振興局と改めまして、新たなスタートを切ったところでございます。 この空知、留萌というのは、一次産業を基幹産業とする三十四の市町村で構成されております。
私も、実は内閣府の副大臣のときに、道州制特区の議論がございました。お邪魔をしていろいろなお話を聞いてから、北海道の特徴というものをそのときから非常に念頭に置いてきたわけでございますが、改めて、今回、安倍総理がTPP交渉に参加する決断をされましたわけで、ここにきちっと、現場の皆さんの声を踏まえて臨んでいかなければならないと思っております。
かつて小泉政権のときに、北海道道州制特区というのが提案されまして、その後、随分時間が経過しているんですが、これも、道州として想定される北海道という一つの広域のエリアにおいて、インフラ整備を初めいろいろな実験をしようという趣旨だったと思いますが、これが今までどんな成果を上げているのか。
○新藤国務大臣 まず、北海道の道州制特区ということでありますが、これは、正確に申しますと、道州制特区推進法というのができております。その中で、特定広域団体については道州制特区を認めるという仕立てになっておりまして、まず一つは北海道、もしくは、もう一つは、自然や経済、社会、文化等に密接な関係が相当程度認められる三つ以上の都府県が合併したもの、そういう区域に認められる、こういう制度でございます。
ただ、もう一つ、国と本当に直結している、これはぜひ御理解いただきたいんですけれども、道州制特区推進法というのが法律として既にあるんです。 三県以上が合併した場合には道州と認める、なおかつ国のいろいろな権限だとか財源を移譲させていく。
その中で、なぜ私が北海道の道州制特区の法律のことを言ったかというと、今いろいろなことが、権限、財源の移譲の問題が出てきているんです。例えば、文科省関係なしに北海道の医学部の定員を変えたりすることをやっておるわけです。今、いろいろなものの規制緩和もやっています。そういう中で失敗も成功もある。
経済特区とかいろいろ特区があるんですけれども、思い切って北海道のように沖縄全体を道州制特区というふうな形にしてしまった方がいいんじゃないだろうかというふうに思うんですけど、私も内閣官房道州制ビジョン懇談会の座長で、沖縄の人たちが物すごく自主自立の気持ちが強いということを大変私は感銘し感服したんですけど、基地の問題とかそれから沖縄振興の問題は、国というかそういうところと、あるいはまた日本全体がサポート
道州制特区ということって物すごく面白いなとは思うんですけれども、実際問題、江口先生はよくお分かりのとおり、道州制の議論と地方分権の議論がかみ合ったこと、過去に一回もないんですよ。
しかしながら、道州制特区推進法でやっているにもかかわらず、なかなか議論されない。したがって、こういう根拠法をつくって委員会に出したのに全然議論しない。私は、これは国土交通委員会の怠慢じゃないかと思っています、はっきり言って。まだつるされている。与党も野党もつるしている。ぜひ議論をしてもらって、これを広げていただきたい。 今は北海道だけしかないじゃないかというお話がありました。
それと、時間があと十分ありますけれども、話は全然かわるんですが、道州制特区推進法というのが今あります。 これは、北海道だけに適用されていることでありまして、法の目的としては地方分権の推進を進める、そしてまた法律の対象となる団体は、現時点では北海道のみであるということ。道からの提案に基づき、権限移譲等を積み重ねていく仕組みを実現している。道の提案に対し、遅滞なく対応することを政府に義務づけている。
道州制特区の活用を今回も図れないかというふうな話を私も考えたんですけど、残念ながら今、北海道限定であると同時に、今回東北は半分は間接的な被災地域、直接被災地域は半分だけでございますので、事情はばらばらなのでなかなか使えないという話ではないかということでちょっと今回は取り上げませんでしたが。
その事務権限移譲の先例として既にある制度がありまして、それが道州制特区推進法に基づく事務権限移譲、地方からそれを国に上げて、国で協議をして、それを移譲するかどうかを決定するという、そういう既に法律があるのでありますけれども、その対象地域、実は北海道に限られておりまして、私は北海道にいるものですから、この道州制特区推進法に基づく事務権限移譲のこれまでのやり取りというのを見てきたんですけれども、実は先日
十八年四月までに十一回の会合を重ね、五月に道州制特区法案を国会に提出し、そして十二月に成立をさせたことは御承知のとおりであります。さらにその後、道州制の推進、道州と国の役割、道州の組織と権限、道州と基礎自治体、道州と税財政制度というような五つの小委員会を立ち上げまして、十回の会合を重ね、第二次の中間報告を作成し、我々自民党のマニフェストに反映したところであります。